裁定制度問題について、海賊版濫用の例としてヴァンプリを語ります
いつも時代の先を行っていた…… こちらのブログで知ったのですがeigoMANGAという企業に対してヴァンガードプリンセスというゲームの使用許可が下りたらしいですね。 https://ironnakotowo.blogspot.com/2025/04/steam41-eigomanga.html このゲームを知っている人は知っていると思いますが、eigoMANGAとはヴァンガードプリンセスの海賊版を販売している会社です。 https://www.gamespark.jp/article/2024/07/28/143626.html つまり、文化庁が海賊版業者に事後承諾を与えてしまったことになるんですけど……。 実はヴァンガードプリンセスはeigoMANGA社の前にShowMeHoldings社に許可が出されています。実績のある作品については要件が緩和されるんです。だから許可が出るのは既定路線だった……。 なるほどその手があったか。憎たらしいな。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/pdf/kanwa.pdf ネットでは無断転載禁止と書いておけば裁定制度の対象外になるという楽観的な意見が主流になってますけど本当にそうでしょうか。 それでは文化庁の許可担当者はどうやって無断転載禁止の意思表示があることを確認するのでしょうか。 ・公式ブログには無断転載禁止とは書かれていません。(そもそもそういうブログって存在しますか……?) http://suge9.blog58.fc2.com/ ・ゲーム本体の説明書『はじめによんでください』には無断転載を禁じますと書かれています。 思うのですが、出された申請は全て右から左に許可を出しているのではないでしょうか。しかし無断転載禁止の意思表示はありますよね……。ちょっと調べたらわかるのにということはやっていないようです。 ということで実際の運用は、 最低でも、無断転載禁止、無断使用禁止、そのたぐいのことはホームページやSNSアカウントのトップなどのとにかく見えやすいところに書く必要あり。 最悪の場合は、文化庁は全く調査をやっていないので書いていても許可が出る。 その場合、文化庁の裁定実績データベース...